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自己破産を内緒で行う

 
借金で悩んでいる人

多額の借入金があるが返済不能となり、返す見込みが付かない方は、誰にも借金相談をすることができない状態となっていることが多いです。

家庭を持っていて一家の主(あるじ)であるなら、妻に自己破産の相談をしても妻を不安がらせるだけです。

また、会社の同僚に自己破産の相談をした場合、社内で噂になってしまう可能性があって、最悪の場合、会社に居られなくなる可能性さえ出てきます。

だから、自己破産で借金問題を解決するにしてもできるだけ周囲の人には内緒で解決したい所です。

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自己破産の方法には、「同時廃止」と「管財事件」がある

 

破産法

 

自己破産の手続きには、「同時廃止」と「管財事件」の2パターンがあります。

 

財産をほとんど持っていない場合には同時廃止として自己破産手続きが行われ、自宅などの高額な財産がある場合には管財事件として自己破産手続きが行われます。

 

ここでは、自己破産の「同時廃止」と「管財事件」の内容について簡単に説明をします。

 

同時廃止と管財事件の選択基準

同時廃止で自己破産を行った方が、裁判所に支払う費用が少なくて済むため、誰でも同時廃止で手続きを行いたいと考えますが、必ずしも同時廃止で自己破産手続きができる訳ではありません。

 

同時廃止と管財事件の取り扱い基準は、裁判所ごとに若干の差はありますが、同時廃止が選べる条件は一般的に次の様になります。

 

[同時廃止と管財事件の選択基準]

 

同時廃止で自己破産手続きをするには、次の全ての要件を満たす必要があります。
・自己破産の申立人の財産が20万円以下
・破産管財人による資産調査が不要(債務総額が5千万円以下、かつ個人事業主でないこと)
・財産隠しなどがなく、不当利得返還請求などの法律を行使しても、財産を確保できる見込みがない
・借金を作った原因が、借金の帳消しが認められない免責不許可事由に該当していない

 

同時廃止とは

一般的に自己破産を行う場合は、破綻した債務者の所有財産を現金化して、債権者に分配を行います。

 

ですが、破綻した債務者が財産を持っていなければ、財産の現金化と分配の作業は不要となります。

 

同時廃止とは、破綻した債務者が財産を持っておらず、破産申立てをした裁判所で、破産手続き開始と同時に手続きが終了(廃止)するケースのことを言います。

 

同時廃止の手続き要件は、破産法に明記されており、以下の様に規程されています。

 

[破産法216条1項]
裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。

 

小難しいことが書かれていますが、要は、自己破産の申請をした者に財産が無く、裁判所に収める破産手続きに必要な費用の支払いが出来ない場合には、同時廃止手続きを行わなければならないと言う事です。

 

同時廃止による破産申立ての場合に裁判所に納めの予納金は、1~2万円程度です。

 

同時廃止の場合は、裁判所への破産の申立てから借金の帳消しが認められる免責許可決定まで、3~4ヶ月程度で完了します。

 

管財事件とは

破綻した債権者に持ち家などの処分できる財産がある場合には、裁判所へ破産申立てをすると、裁判所によって破産管財人が選出されます。

 

破産管財人とは、自己破産を申し立てた人の財産の調査と管理を行い、財産を競売などで売ることで現金化をして債権者に分配をする作業を行う人の事です。

 

一般的に、破産管財人に支払う費用も発生する為、裁判所に納める自己破産費用は高額となります。
管財事件による破産申立ての場合は、裁判所に納める予納金は、通常50万円以上となります。

 

管財事件の場合は、自己破産した人の財産を売却して、各債権者への配当をする必要があるため、破産の申立てから借金返済の免除が認められる免責許可決定まで、半年~1年程度は掛かる場合が多いです。

 

なお、裁判所によっては、「少額管財」という自己破産の手続きが運用されている場合があります。
少額管財は、資金力のあまりない個人や零細企業でも自己破産制度を利用しやすい様にするために作られました。

 

少額管財のメリットには「裁判所に納める予納金が20万円程度」、「申立てから借金の帳消しが認められるまで半年も掛からない」があります。

 

自己破産手続きの流れ

 

裁判所

 

自己破産手続きの処理の流れは次の様になります。

 

弁護士または司法書士に自己破産手続きを委任

管轄の地方裁判所に破産申立て

破産審尋(裁判官との面談)

破産手続開始決定

同時廃止、または管財事件(少額管財)

免責審尋(免責不許可事由の有無の確認など)

免責許可決定(借金の帳消しが確定)

 

借金の整理方法として自己破産が適切なのかを考えよう

 
自分だけで借金返済をするのは無理だと感じたら、早期に借金問題を収拾させるためのアクションを起こさなければなりません。

借金返済は放置をすると、貸付金利があるので借金額は膨らみ状況は悪化します。借金返済が困難な状況だと、基本的には債務整理と言われる借金の整理が必要となります。ですが、債務整理をするにしても自己破産を含め様々な借金の対処方法あります。

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